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 このノートブックは、深見友紀子が原告となった裁判・最高裁パートナー婚解消訴訟の補足説明としてスタートしました。裁判の内容を知らないと理解しにくい文章があると思いますので、興味のある方は、下記サイトまでアクセスしてくださいますようお願いします。
http://www.partner-marriage.info/

 2009年以降のノートブックは、「ワーキング・ノートブック」に移転しました。

「自分本位で身勝手」という検索語

 8月12日
 「自分本位で身勝手」とグーグル検索すると、私が書いた文章が現在1番目にランクされます。「自分本位で身勝手」という検索語で私のこの文章にたどり着いた人がいることをアクセス解析で知り、試してみて発見しました。
 「自分本位で身勝手」・・こんな漠然とした検索語でこの人は何を調べたかったのでしょうね。。男に「自分本位で身勝手」な態度を取られた女の人なのかな。。

 なぜ「自分本位で身勝手」で私の文章がヒットするのかというと、、

 「自分本位で身勝手なところがあると評価しうることからすれば(これは筆者の評価である)、」という、専修大学法科大学院教授の良永和隆さんが「婚姻外の男女関係(パートナーシップ関係)の一方的解消」 (Hi-Lawyer 2005 5 p.71~73)で書いたコメントを引用しているからで、良永和隆さんが自分本位で身勝手なところがあると評価したのは、私の行動に対してです。

 良永さん本人なのか、良永さんの仕事について調べている人なのか、わからないですけど、「良永和隆」で検索して、同じページに入ってきた人もいました。
 
 ちなみに、近頃パートナー婚解消訴訟のサイトに入って来る検索語で最も多いのが「準婚理論」。 
 アクセス解析をしていると、人々がどういう言葉や事柄に興味を示しているのかがかわり、とてもワクワクします。

 茂木健一郎さんは、『フューチャリスト宣言』(ちくま新書)の刊行記念の対談で次のように語りました。

 「インターネットそのものに対して、あるいはグーグル的なものに対して、ポジティヴにとらえるかネガティヴにとらえるかということが、今、『リトマス試験紙』になっているのではないでしょうか。それは、『自民党に投票するか民主党に投票するか』ということより、『憲法改正に賛成するか反対するか』ということよりも大きな、哲学・世界観の差になっているのではないでしょうか。
 
 最近、この哲学・世界観の差を実感することが多いです。私はあくまでもポジティヴにとらえ、ワクワクしていたいです。


新しい年度はサイトの更新とともにスタート

4月2日
 3月31日で京都女子大の児童学科主任の任期が終わりました。
 1つの大学のたった1つの学科の長としての1年でしたが、この立場を通じて私立大学の在り方や大学の運営の仕方、教員公募の手続きなどについて学びました。振り返ってみるとなかなかいい1年でした。この年度の替わりを機に、出し損なっていた年賀状の返事を書きました。
 新しい気持ちで4月1日を迎え、まず最高裁・パートナー婚解消訴訟のページのリニューアルを開始。今週末までに新しいページの“基礎工事”を完成させ、その後、新しい資料、新しいコラムなどを加えていきたいと思っています。

 先月交通事故に遭ったタレントの大東めぐみさんが、「マスコミの報道について「私の言い分」として紹介されている箇所が何度かあったが、私は事故から、ここまで、事故のことは一切誰とも「話していない」 同じマスコミにいる人間として私の言い分って、「誰の言葉」なんだろうかと、それにもとても傷ついた」と複雑な思いも明かしていましたが、私がこの最高裁・パートナー婚解消訴訟のページを作ったのは、似たような複雑な気持ちからでした。 

 事実の断片を聞きかじったり、判決文を斜め読みしただけで、マスコミにコメントする法律関係者、匿名でネットに書き込む人たち、判決文を読んだだけでフィールドワークもせずに法律専門誌に綴る法律関係者たち、研究会を開いて、一度も見たこともない子どもの発達心理学上の問題点を論じ合う人たち(2005年7月21日(木)東北大学法学部棟2階 大会議室 16:05~17:30「婚姻外の男女関係の解消と民法の保護」)に対して、「いい加減にせんかい」という気持ちを持っています。

 音楽教育を専門とする私が、法律家たちの論説に対してコメントをするのは自身の専門分野での論文を書くことよりずっと骨の折れる作業ですけど、私にとっては脳トレです。


星野論文を再掲載しました

 9月10日
 最高裁・パートナー婚解消訴訟のサイトのなかの、星野豊さん(筑波大学人文社会科学研究科准教授)の論文をアップロードし直しました。
 http://www.partner-marriage.info/hannou_2.html
 論文集の厚みでなかなかうまくスキャンできなくて、黒ずんだり、斜めになってしまったりしていたのですが、星野さんが分冊を送ってきてくださったので、以前のものよりは綺麗にスキャンできました。ご覧ください。家族や婚姻の問題を考えているジャーナリストの方々にとっても非常に参考になる視点が満載です。

 5月10日に発売した「この一冊でわかるピアノ実技と楽典」(私はピアノ実技担当)。内容面では後悔することも多かった仕事でしたが、在庫が尽きたようで重版が決まりました。とりあえず良かったです。

 http://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?Code=100500


Notebookの移転

8月28日
 Notebookの移転に伴い、コメントおよびトラックバックの機能が使えるように設定しました。ただし、トラックバックはblogによってはできない場合があるようです。
 随分長い間、コメント、トラックバックができない状態が続き、申し訳ありませんでした。


星野豊さん(筑波大学准教授)の論文を掲載しました

8月18日
 最高裁・パートナー解消婚訴訟のページに、ご本人の許諾を得て、星野豊さん(筑波大学准教授)の論文、いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(1)(2・完)を掲載しました。
 http://www.partner-marriage.info/index.html
 全部で40ページ。普通の人が読むにはヘビーですし、PDFのデータ量も重くて、すぐには開きませんが、法律婚と事実婚の境界、男女関係に興味のある方は是非読んでみてください。
 星野さんは、「学界の定説に従ったものではなく、実験的に議論してみた」と謙虚におっしゃっていますが、特に社会科学の分野は、定説に則っていたら、学界自体が世の中から遅れ、次第に朽ちていくと思います。
 星野さんの実験的な問題提起のなかで私が一番面白いと思ったのは、(1)のP.73の注(18)の一文です。

「・・・この観点をさらに進めるなら、国家をはじめとする各機関による個人情報保護の必要性が前面に出てきている現代にあっては、法律婚とは、国家による戸籍が法律上の正当性を以て回覧される範囲でのみ周知となる(当然この範囲にあってその事実を知った者については個人情報保護のための守秘義務が課せられる)という一種の「秘密婚」に近いものとなっており、それに対して内縁、事実婚とは、社会生活上の関係者に対して事実を公開してそこからの認証を受けるという一種の「社会婚」に近いものである、と捉えることも可能かもしれないわけである。」

 知性ある人たちがこれを読めば、あえて「秘密婚」をしたいとは思わないはずなのだけど・・・。


良質な論文と似合う洋服

 6月29日
 昼休み、会議が終わり、京都駅に直行。京都中央郵便局で、筑波大学の院生から送られてきた2つの論文集を受け取りました。
 新幹線では、それらの中に掲載されている、星野豊さんという法律家が私の最高裁・パートナー婚解消訴訟について書いた論文、「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(1)」(筑波法政(筑波大学) (大学・研究所等紀要 、2005)と、「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(2)」(筑波法政(筑波大学) (大学・研究所等紀要 、2006)を、瞬きもせず、のめり込むように読みました。前から気になっていましたが、この論文は秀逸でした。
 同じ准教授世代でも、本山敦さん(立命館大学法学部助教授)の「婚姻外男女関係の一方的解消の不法行為責任の成否」 (法律のひろば 2005 5 Vol.58 No.5 p.54~57 ぎょうせい)とは、分析力、想像力などあらゆる点で雲泥の差だと私は思いますが(これは誹謗中傷ではなく、評価です。)、そう思う人ばかりだと世の中はもっと変わると変わるはずなので、たぶんそう思わない人のほうが多いのでしょう。
 ちなみに本山さんの論は以下にあります。
http://www.partner-marriage.info/hannou_2.html 

 東京駅に着くと、今読んだ論文のことはしばらく忘れて、銀座三越に行きました。夏のセールは明日からなのですが、明日は一日中仕事なので、あるブランドショップの店長さんに頼んで、前日の夜に特別にセールをしてもらうことになったんです。
 イチゲンさんより一足先のセール!!!
 ある人から「大名買いしているではないですか。」と言われましたが、決してそんなことはありません。一杯試着して、実際に買うのは、「これとあれと・・・」ぐらいです。ホントです。店長さんが特別に扱ってくれるのは、たぶんここのブランドの服が私に似合うからだと思います。

 良質な論文、似合う洋服に出会えたきょうは幸せでした。

「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(1)」、「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(2)」は、なるべく早いうちに最高裁・パートナー婚解消訴訟のサイトで紹介する予定です。


筑波大学大学院“契約法・損害賠償法演習”

 6月12日
 筑波大学大学院で「女性労働問題」を研究している女性から、民法の丸山絵美子さんの“契約法・損害賠償法演習”のなかで「パートナー婚解消訴訟」を取り上げるので、私のコラムを資料として提示したいと連絡がありました。私はすぐにOKしました。

 この大学院生は原審(東京高裁)を支持し、最高裁判決は、原告である私が自立した女性であるゆえの偏見判決ととらえています。男性と女性との生物学的差異の見地がこの裁判では審理されていない、女性が性的関係を持つこと・出産すること・育児をすると社会的にどのように不利な立場に追い込まれるかを審理すべきとしていて、「子を遺棄するものではなく、子の養育を相手に委ねるというもの・・・」という私の主張に賛成の立場をとっています。

 私は彼女に次のようにメールで返信しました。

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 はじめまして。深見友紀子です。きょう、午後に東京を出て京都に戻りました。お電話があったこと、現パートナーから、連絡をもらっていました。
 日本の民事、しかも男女の問題について、当事者が公開しているものはほとんどないため、私は公開しました。なので、どんどん使ってください。
 日本の法律家たちが「法律婚と事実婚の線引き」にしか関心がないのにうんざりしていたので、女性労働問題の視点から考察してくれるのはとてもうれしいです。
 現在の私は大学教授です。自立した女性、社会的地位がある女性と評価されます。でも、私は二度目の大学を出たのが29歳の春でした。育児支援策も、育児休業などの補償もほとんどない時代に、変わった考えを持っていた被告と出会って、相手側が育てるという条件で子どもを産みました。現在でも、さまざまな面で保障されている大企業で働く女性でさえ、いつ産むか、何人産むかを悩んでいて、それが少子化の1つの要因になっていますよね。ヤマハ音楽教室の講師も産休で解雇になった私など、もしまともな母親役割をしていたら・・と思うとぞっとします。
 仕事と家庭の両立を目指して、疲れ果て家庭をとるような人や、両方に妥協をして両立している人よりもむしろ、私は仕事一筋で独身というタイプに近いと思っていますが、仕事と同じぐらい大切で、仕事を支えてくれるものが男女の恋愛なのです。子どもはどちらかというと二の次で、このあたりが最近のワーキングマザーと違う点です。彼女たちが書いたものや話しているものを読んでも、男の陰があまりないのです。私は、仕事と恋愛はどちらも大事、どちらかというと恋愛はスペアがあるから下位かなと思っているような、舞台女優などと似た気質だと思います。
 女性の労働というときに、普通のOLは登場しても、普通の芸術家や芸術関係の仕事をしている女性がまったくといっていいほど登場しないことが気になっています。たまたま成功した絵本作家や小説家、アーティストが何を語っても、女性の労働環境はよくならないです。そういう意味では、子どもが2人いて、自分で育てなかったために仕事があり、それも自由業とかではなく、芸術関係の大学教授という私の事例は面白いのではないかと思っています。
 質問があれば、また連絡をください。
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 演習の指導教官、丸山絵美子さんは東北大学法学部の出身らしく、「本件の出産に当たっての合意は、子の遺棄を内容とする契約であって極めて違法性が強いものである。」と述べた水野紀子さんとも同窓ということですが、どういう演習が行なわれるのか興味深いです。

 水野紀子さん(平成16年度重要判例解説 ジュリスト臨時増刊6月10日号(No.1291)p.78~79 有斐閣)に対する私の反論は、以下です。
http://www.partner-marriage.info/hannou_2_1-comment.html


むずむずしている人がいるらしい

 3月28日
 次のようなブログをみつけました。
http://blog.goo.ne.jp/yamula2005/e/9af0c30a3db9f2096ba994f0de3cc8b0

 「最高裁・パートナー婚解消訴訟」の原告として私が投げかけたかった疑問―それは何なんだろうということを考えなければ、この事件は理解できないと思いますよ。むずむず、しているのなら、是非もっと考えてくださいね。法曹界にいる若い人たちの役目でもあると思います。
 少なくとも、私には、現代の多くの人たちが気づかないことを気づいているんだという自信はあります。そして、私のことを知っている人たちは、直接にありきたりの見方で、一方的に,評価したり、ほめたり、けなしたり、おだてたり、軽んじたり、諭したりしない。私が、真剣に<考え・向き合っている>人間であることを知っているからです。陰でけなしたり、軽んじたり、諭したりしている人がいても、そんなの、テレビを見て「この女、ブス」とか言っているのと同じレベル!


勝てる弁護士

 3月6日
 弁護士の荒井裕樹さんが書いた「プロの論理力」という本を読んだ。
 荒井さんは青色LE・中村裁判などを担当した人だが、偉大な発明者たちを弁護しているだけではなく、痴漢事件なども担当し、通常なら五十万が相場の事件で三百万勝ち取った経過をこの本で詳細に書いている。読んでいくうちに、私は、もし、最高裁・パートナー婚解消訴訟をもし荒井さんに依頼していたなら、勝っていたのではないかと思い始めた。

 以下、荒井さんの本からの引用
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 裁判のうち七割は、審理を開始する前に訴状と答弁書を見た段階で、どちらが勝つかわかっている。・・ 弁護士の仕事が高く評価されるのは、その手腕によって、担当した裁判を勝訴に持ち込んだときだ。とはいえ、誰が見ても当たり前の単純な訴訟で勝ったとしても、弁護士の「得点」にはならない。どちらに転ぶかわからない裁判で「勝てる弁護士」が、すなわち「優秀な弁護士」ということになる。・・・
 弁護士の手腕によって勝敗が左右される訴訟は全体の三割しかない。七割は、最初から勝負の行方が決まっている。ならば、大半の裁判は、どんな弁護士を雇っても同じことだ。弁護士の力量とは関係なく、勝てるときは勝てるし、負けるときは負ける。・・
 最初から勝敗の決まっている訴訟が仮に七割あるとすれば、「平均点」の弁護士でも、十回のうち七回は仕事を得るチャンスがあるということになる。たとえ負けても、それが世間の「相場」なのだから自分の責任ではないし、どんな結果になっても着手金は入ってくるのだから、こんなに「ありがたい」ことはない。・・
 弁護士業をビジネスとした見た場合、「平均点の仕事」をしていれば、「無難に稼げる」のであるから、あとはどれだけ多くの仕事を受注できるかにより、その収入が決まる。・・・
 私はそれを「つまらない」と思う。・・・だから、弁護士をやっている以上、自分の力を試される三割を担当したい。(「プロの論理力」より)
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 「一度負けても、違う視点でもう一度裁判をすることができるのじゃないの?」とパートナーのSさんが言ったとき、おもしろそうだなぁと思ったけど、私が公開している最高裁・パートナー婚解消訴訟の事実関係を分析して、私の「前例」を打破する弁護士がそろそろ出てきてもいい頃だから、当面はそっちに期待しよう。

 裁判所への提出書類に満々の「サービス精神」(p.134)を込め、法律家にとってはもっとも強固な最高裁の判例という「前例」を打破する(p.37)裁判。


久しぶりに、裁判サイトを更新しました

 9月11日
 長い間、最高裁・パートナー婚解消訴訟のサイトを更新できていませんでしたが、やっと一昨日、一般の人々の反応(1) No.11「岡森利幸氏のオブジェクション」 ~「準婚関係の認定」に対する私のコメントをアップロードしました。

 岡森さんのコメント
http://www.partner-marriage.info/hannou11.html

 それに対する私のコメント
http://www.partner-marriage.info/hannou11-comment.html

 タイトルに「準婚関係の認定」と書いているのに、岡森さんは法律婚と事実婚との線引きにはあまり関心がないようです。これは新鮮でしたが、法律婚を嫌う理由がわからないと言っているのと、大学教授という職業を過大に評価している点が気になりました。
 大学教授もいろいろです。私の業界(音楽教育)は、優秀な男が非常に少ないため、“ガラスの天井”をほとんど意識せずに済むし、芸能界の一種でニッチな世界。34歳でやっと大学院を修了した私でもやって来れた世界なのですよ。

 “ガラスの天井”~男女平等なので女性も上級職への就任が可能であるというタテマエ(透き通ったガラス)がありながら、女性が実際に上位のポストを得ようと思うと、その意思を阻む見えない「天井」が存在する、ということ

 『バックラッシュ! なぜジェンダーフリーは叩かれたのか』(2006年7月刊)のなかで上野千鶴子さんが次のようにコメントしています。上野さんにこそ“ガラスの天井”はないように思うのですけど・・・・。
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 85年の男女雇用均等法がもたらしたもっともネガティブな効果は、「やればできる」という間違った幻想を若い女に、それも労働市場に出る前の女たちに定着させてしまったことだと、私は思っています。実際にはガラスの天井がありますから、たとえ総合職で男並みの貢献をしても、男並みの見返りがないことは、働きはじめて数年もすればわかってくる。にもかかわらず、メディアはそういう現実に目を向けず、例外的なサクセスの事情しか報道しない。
 ガラスの天井をやぶった人は「ガラスの天井はなかった。実力でここまできた」と自己評価しますが、(中略) 日本ではそういうケースは例外中の例外でしょう。むしろ、ガラスの天井にぶちあたる前に、ぶちあたることを回避して起業した女や、自分のニッチをつくってサクセスした女が多い・・(中略) ・・曽野綾子さんなら「実力でここまできた」というでしょうが(実際にそういっていますが)、彼女の業界が文学という芸能界の一種であるという、例外的なケースであることの自覚がない(笑)。
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