明日からパートナーのSさんとイタリアを廻ってきます。二人の関係が続く限り、毎年2週間、航空運賃もそれほど高くなく、まだ互いの大学が夏休みのこの時期に旅行しようと決めて、これで3回目。
帰国したら、この裁判に関する法律各誌の解説に対する感想をアップする予定です。ノートブックもいくつか更新するつもりです。
私が死ぬと、私の所有する新宿区の土地・建物、預貯金のすべては、私の実子ふたりが相続することになりますが、今、12歳の長男を育てているのは、最高裁で闘った相手です。結論がでないまま、先ほどそのすべてを法定相続人以外の人に譲るという書面を作りました。
パートナー婚の破綻は、恋人同士が破綻したのと決して同じではありません。この続きはまた・・。