8月18日
最高裁・パートナー解消婚訴訟のページに、ご本人の許諾を得て、星野豊さん(筑波大学准教授)の論文、いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(1)(2・完)を掲載しました。
http://www.partner-marriage.info/index.html
全部で40ページ。普通の人が読むにはヘビーですし、PDFのデータ量も重くて、すぐには開きませんが、法律婚と事実婚の境界、男女関係に興味のある方は是非読んでみてください。
星野さんは、「学界の定説に従ったものではなく、実験的に議論してみた」と謙虚におっしゃっていますが、特に社会科学の分野は、定説に則っていたら、学界自体が世の中から遅れ、次第に朽ちていくと思います。
星野さんの実験的な問題提起のなかで私が一番面白いと思ったのは、(1)のP.73の注(18)の一文です。
「・・・この観点をさらに進めるなら、国家をはじめとする各機関による個人情報保護の必要性が前面に出てきている現代にあっては、法律婚とは、国家による戸籍が法律上の正当性を以て回覧される範囲でのみ周知となる(当然この範囲にあってその事実を知った者については個人情報保護のための守秘義務が課せられる)という一種の「秘密婚」に近いものとなっており、それに対して内縁、事実婚とは、社会生活上の関係者に対して事実を公開してそこからの認証を受けるという一種の「社会婚」に近いものである、と捉えることも可能かもしれないわけである。」
知性ある人たちがこれを読めば、あえて「秘密婚」をしたいとは思わないはずなのだけど・・・。